はやぶさNo.249

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- Hayabusa 249 HIGHLIGHT
COLUMN
《その他の子育て支援策について》
下記の子育て支援策については、
令和7年度税制改正において、
以下の方向性で検討し、
結論を得ることとなっています。
① 子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
所得税において、
生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠
(遺族保障)
について、
23歳未満の扶養親族を有す
る場合には、
現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置が講じられます。
② 扶養控除の見直し
16歳から18歳までの扶養控除について、
15歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、
現行の一般部分
(国税38万円、
地
方税33万円)
に代えて、
かつて廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分
(国税25万円、
地方税12万円)
が復元され
ます。
③ ひとり親控除の見直し
ひとり親控除の所得要件について、
合計所得金額が1,000万円
(現行:500万円)
以下に引き上げられます。
また、
ひとり
親控除の所得税の控除額が38万円
(現行:35万円)
に、
個人住民税の控除額が33万円
(現行:30万円)
に引き上げられます。
Chapter3
資産税関係
(1)法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長
法人会の提言
特例承継計画の提出期限は1年間延長され、令和6年3月末日までとなっているが、
コロナ禍か
らの完全回復には時間がかかるうえ、エネルギ一価格が高止まりしているなど、中小企業を取り
巻く環境は依然厳しい状況にある。特例承継計画の提出期限等の延長を求める。
実現された改正内容
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予
(法人版事業承継税制)
の特例制度は、
事業承継時の相続税・贈与税の
負担を実質ゼロにする時限措置
(令和9年12月31日まで)
で、
特例承継計画の確認申請を令和6年3月31日までに提出し
なければなりませんでした。
改正案では、
コロナの影響が長期化したことを踏まえ、
特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日まで2年間延長
されます。
なお、
個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
(個人版事業承継税制)
についても、
個人事業承継計画
の提出期限が令和8年3月31日まで2年間延長されます。
特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限が、令和8年3月31日まで延長されます。
(2)直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
直系尊属からの住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、
非課税限度額(1,000万円)
の上乗せ措置の適
用対象となる住宅用家屋の要件が見直されます。
改正案では、
適用要件である住宅用家屋の省エネ性能基準が以下のとおり見直された上で、
適用期限が3年間延長さ
れます。
現 行
改 正
断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
なお、
令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅または令和6年6月30日までに建築された住宅については、
現
行の要件のまま変更はありません。
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用さ
れます。
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