はやぶさNo.249

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- Hayabusa 249 HIGHLIGHT
Chapter4
消費税関係
(1)仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し
仕入税額控除の適用には、
一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が要件とされていますが、
一定の取
引については、
適格請求書等の保存がなくても帳簿に、
①課税仕入れの相手方の住所・所在地、
②特例の対象である旨
の記載をすることで、
仕入税額控除ができる特例が設けられています。
改正案では、
特例の対象となる自動販売機による取引や入場券等のように使用時に証票が回収される取引
(3万円未
満の少額なものに限る)
については、
事業者の実務に即して、
上記①の住所・所在地の記載が不要とされます。
令和6年4月1日以後に行われる課税仕入れに係る帳簿への記載から適用されます。なお、運用上は、令和5年10月1日
以後に行われる課税仕入れに係る帳簿への記載から適用されます。
(2)簡易課税適用者等の経理処理方式の見直し
税抜経理処理方式を採用する簡易課税適用者及び小規模事業者向け2割特例制度の適用者が、
課税仕入れを行った場
合の経理処理方法の明確化が図られました。
具体的には、
免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者からの仕入れについては、
原則、
仮払消費税等は生じま
せんが、
簡易課税適用者等は、
インボイスの保存が仕入税額控除の要件とされていないことも踏まえ、
継続適用を要件
に支払対価の額の110分の10
(108分の8:軽減対象課税資産の譲渡等に係るもの)
相当額を仮払消費税額等として計上
できることとする等の所要の見直しが行われました。
令和5年10月1日以後に国内で行う課税仕入れについて適用されます(令和5年12月消費税経理通達改正)。
Chapter5
その他
(1)外形標準課税の適用対象法人の見直し
① 減資への対応
外形標準課税の適用対象法人について、
現行基準
(資本金1億円超)
は維持されますが、
前事業年度に外形標準課税の
対象であった法人が、
その事業年度に資本金1億円以下になった場合でも、
資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超
える場合は、
外形標準課税の対象とされます。
また、
公布日前に外形標準課税の対象であった法人が、
駆け込みで施行日以後最初に開始する事業年度の前事業年
度の末日までの間に資本金1億円以下であっても、
施行日以後最初に開始する事業年度の末日に資本金と資本剰余金
の合計額が10億円を超える場合には、
外形標準課税の対象とする等の所要の措置が講じられます。
② 100%子会社への対応
親会社の信用力等を背景に事業活動を行う子会社への対応として、
資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える
法人等の100%子法人等のうち、
資本金が1億円以下であって、
資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものに
ついて外形標準課税の対象とする措置が講じられます。
①の改正については、令和7年4月1日以後に開始する各事業年度から、②の改正については、令和8年4月1日以後に開
始する各事業年度から適用されます。
(2)森林環境税
法人会の提言
令和6年度から施行される森林環境税について、現在、先行して別の財源を使って地方自治体
に配分(令和5年度は500億円)
されているが、その半分が使い残され基金として積み立てられて
いるとの指摘がある。
これでは税が有効に活用されているとは言い難く、配分方法のあり方な
ど、制度自体を抜本的に見直すべきである。
実現された改正内容
森林環境譲与税に係る譲与基準について、
「私有林人工林面積」
の譲与割合を5.5割
(改正前:5割)
「
、人口」
の譲与割合
を2.5割
(改正前: 3割)
とする見直しが行われました。
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