はやぶさNo.242

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軽減
担
負
事務 金も?
補助
インボイス制度、
支援措置があるって本当!?
税負
担軽
減?
本当です!そのための税制改正(案)が閣議決定されています。
また、令和4年度補正予算で各種補助金が拡充されました。
免税事業者から課税事業者になる方へ
既に課税事業者の方も
納税額が売上税額の2割に軽減?
会計ソフトに補助金?
インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ?
少額取引はインボイス不要って?
登録申請、4月以降でも大丈夫?
少額な値引き・返品は対応不要?
小規模事業者向け
納税額が売上税額の2割に軽減?
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、
売上税額の2割を納税額とする ことができます!
対象になる方
免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円
以下等の要件を満たす方)
対象となる期間
令和5年10月1日∼令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10∼12月の申告から令和8年分の申告まで対象
売上・収入を把握するだけで
申告でき、経費等の集計は不要!
売上700万円(税額70万円) ※サービス業
経費150万円(税額15万円)
事前の届出も不要!
実額計算
実額計算の場合▶
簡易課税
特例
70万円 ー 15万円 = 55万円
納税額
簡易課税の場合▶
70万円 ー 35万円 = 35万円
55万円
※70万円×50%(サービス業のみなし仕入率)
特例の場合▶
納税額
35万円
納税額
14万円
70万円 × 2割 = 14万円
消費税の申告を行うためには、
通常、
経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、
この特例
を適用すれば、
所得税・法人税の申告で必要となる 売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけ で、
簡単に申告書が作成 できるようになります !
申告時に適用するかどうかの選択が可能です !
また、事前の届出も不要 で、
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