はやぶさNo.247

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- * 相模原法人会からのお知らせ *
前事務局長による不祥事及びその対応について
公益社団法人相模原法人会
(相模原市中央区富士見6-13-16以下「当会」
という。)の前事務局長による不適切
な業務及び会計処理があったことが判明し、これに伴い、下記のとおり処分を行いました。
会員の皆様及び当会活動にご理解ご協力をいただいている皆様方にお詫び申し上げると共に、今後このよう
な事態が発生しないよう、管理運営体制の強化、また職員に対しては服務規律遵守の確保に努めてまいります。
1.不適切な業務の概要について
(1)
パワーハラスメントについて
職員に対するパワーハラスメントが確認される。
(2)報告義務違反について
令和4年7月20日に当会の監督官庁である神奈川県の立入検査が行われた際、不適切な会計処理を指摘されたにも拘
らず、
その結果について、他の職員や役員に対し、
「特に何もなかった」と虚偽の報告を行う。
(3)文書偽造について
上記の立入検査にて指摘された事項について、会長や役員の決裁を経ずに前事務局長の独断で会長名の書類を作成し、
監督官庁の神奈川県へ送付する。
2.不適切な会計処理について
(1)
当会支部及び地区からの剰余金40,000円の仕訳が不適切と神奈川県より指摘があり、調査委員会を設け、関係者及び
本人の聞取調査の結果、令和4年11月11日、着服を認める。
(2)事案に対し、公認会計士へ会計処理調査を依頼。過去11年分の証憑類等を調査の結果、総額3,287,620円の着服が確
認される。
3.前事務局長の処分
令和4年9月30日にパワーハラスメント、報告義務違反、文書偽造で即日普通解雇とする。その後、公認会計士の調査により
着服が明らかになったことから令和5年9月27日に普通解雇から懲戒解雇へ退職理由を変更する。令和5年9月26日には弁護
士を通じ着服金3,287,620円を返還請求する。
また、
この件に係る調査等に要した費用1,683,830円も令和5年10月26日に
損害賠償請求し、
それぞれ入金される。
弁護士及び社会保険労務士と協議し、刑事告訴及び民事訴訟は行わないこととする。
尚、前事務局長への退職金については、支給すべき8,780,100円から既に中小企業退職金共済制度により支給された
2,865,759円を差し引いた額5,914,341円について就業規則第66条により不支給とする。
4.
当会の対応
再発防止のため、監督官庁である神奈川県、弁護士、公認会計士、社会保険労務士の指導の下、金銭取扱手続規則及び
職場におけるハラスメントの防止に関する規程を策定する。
また、今回の不祥事が発生した大きな理由の一つとして、会のガバナンスを担う理事及び監事の管理責任が果たされていな
かったことにも一因があることを改めて認識し、今後、理事及び監事は、事務職員に職務を一任せず、
また、税理士等の専門家
に依存しすぎることのないよう、適切に会の運営に関与し、あらゆる不祥事の発生を防止するため、
ガバナンスに対する理解を
一層深め、適切な法人運営を行っていく所存であります。
新会員紹介
令和 5年10月・11月
法人名等
業種
代表者氏名
所在地
支部・地区等
株式会社 beauty spot
有限会社 工藤設備企画
アクサ生命保険 株式会社
株式会社 志紀
税理士法人 フォース
川上工務店
健康美容業
建設業
金融業(生命保険)
小売(ローソン)
税理士事務所
建設業
塚 本 敬
工藤 真吾
小山 和伸
先沖 仁志
小林 祐士
川上 慧
相模原市中央区相模原5-2-1-505
相模原市南区古淵3-33-38
相模原市緑区橋本3-22-10-401
相模原市中央区相模原4-5-1-1001
町田市原町田4-21-5
相模原市南大野台1-17-21
相模原矢部
大野中第2
橋
本
橋
本
賛助会員
賛助会員
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