はやぶさNo.250

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第2号議案 定款一部改正案承認の件
公益社団法人相模原法人会 定款改正理由
例年、通常総会開催通知に通常総会資料を添付して発送しているが、令和3年9月1日に「株
主総会資料の電子提供制度」が施行され、経費の削減及びペーパーレス化を促進する効果がある
ため、当会においても定款に記載し総会添付書面の電子提供措置を導入し、会の円滑な運営を図
るため。
公益社団法人相模原法人会 定款一部改正案
現行定款
一部改正案
公益社団法人相模原法人会 定款
公益社団法人相模原法人会 定款
第4章 総 会
第4章 総 会
(開催及び招集)
第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3
か月以内に開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催
する。
(開催及び招集)
第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か
月以内に開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催
する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を
(2)正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を
有する会員から会議の目的である事項及び招集の
有する会員から会議の目的である事項及び招集の
理由を記載した書面により、招集の請求があった
理由を記載した書面により、招集の請求があった
とき
とき
3 総会は、開催の日から少なくとも1週間前に、会
3 総会は、開催の日から少なくとも1週間前に、会
議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書
議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書
を発して会長がこれを招集する。
を発して会長がこれを招集する。
4 この法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供措
置をとるものとする。
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