はやぶさNo.249

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令和6年分所得税
定額減税の制度に関する情報については、国税庁ホームページの
「定額減税特設サイト」をご覧ください。
制度の概要
令和6年分所得税の納税者である居住者を対象(注:合計所得金額が1,805万円以下の方のみ)として、
次の①及び②の金額の合計額を、令和6年分所得税額から控除
① 所得者本人・・・3万円
② 同一生計配偶者及び扶養親族(※)・・・1人につき3万円
※ 所得者と生計を一にする配偶者及び親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者
定額減税は、令和6年6月1日以後に支払う月々の給与等に係る源泉所得税額から控除!
給与を支払う事業者のみなさまへ
〇 月次減税事務(基準日 令和6年6月1日)
① 控除対象者の確認
控除対象者は、令和6年6月1日現在において以下の要件に該当する必要があるため、給与所得者が月次減税の
適用を受けるに当たっては、同日までに扶養控除等申告書又は源泉徴収に係る定額減税のための申告書を給与等の
支払者に提出している必要があります。
イ 給与等の支払者のもとで勤務していること
ロ 給与等の源泉徴収事務において源泉徴収税額表の甲欄が適用されていること
ハ 居住者であること
なお、月次減税においては、控除対象者の合計所得金額(見積額)を勘案しないため、合計所得金額が
1,805万円を超える場合であっても、上記要件に該当する場合は月次減額の対象となり、給与等の支払者は
月次減税事務を行う必要があります。
② 月次減税の計算
同一生計配偶者又は扶養親族が非居住者である場合は月次減税額の計算のための人数に含まれないことから、
給与等の支払者による扶養控除等申告書の確認に当たっては、「令和6年中の所得の見積額」欄が48万円以下で
あることのほか、
「非居住者である親族」又は「控除対象外扶養親族」欄を確実に確認してください。
なお、月次減税額は、令和6年6月以降最初の給与等の支払い日の前日までに提出された扶養控除等申告書又は
源泉徴収に係る定額減税のための申告書で確認し、その提出日における現状によって決定するため、給与所得者が
月次減税の適用を受けるに当たって同一生計配偶者又は扶養親族を月次減税の計算に含める場合、必要に応じて
同日までに扶養控除等申告書又は源泉徴収に係る定額減税のための申告書を給与等の支払者に提出する必要が
あります。
おって、その後に扶養控除等申告書が提出された場合であっても月次減税額を再計算することなく、年末調整
又は確定申告で調整することとなります。
イ 居住者である同一生計配偶者の確認
扶養控除申告書に記載されているのは「源泉控除対象配偶者」であることから、以下の場合に留意して
ください。
(イ) 配偶者の合計所得金額(見積額)が48万円超である場合
扶養控除申告書に記載されていても、同一生計配偶者に該当しないため、月次減税の計算には含めない。
(ロ) 配偶者の合計所得金額(見積額)が48万円以下かつ所得者本人の合計所得金額(見積額)が900万円
超である場合
扶養控除等申告書に記載されていなくても、同一生計配偶者に該当するため、別途「源泉徴収に係る
定額減税のための申告書」で同一生計配偶者を確認する。
ロ 居住者である扶養親族の確認
控除対象者と他の人が、同一の人を扶養親族としてそれぞれの扶養控除等申告書に記載している場合は、
その両者が重複して定額減税を受けることができないため、重複して定額減税を受けることがないよう、
給与等の支払者は控除対象者に周知する必要があります。
なお、扶養親族の確認に当っては、扶養控除等申告書に記載されている「控除対象扶養親族」欄及び
「16歳未満の扶養親族」欄を基に確認するが、給与所得者が所得税の計算に影響しないことを理由に扶養控除
等申告書の「16歳未満の扶養親族」欄に記載していない場合は、令和6年6月以降最初の給与等の支払い日の
前日までに追記した扶養控除等申告書又は源泉徴収に係る定額減税のための申告書を給与等の支払者に提出
することで、当該記載していなかった16歳未満の扶養親族を月次計算に含めることが可能です。
給与等の源泉徴収に係る 定額減税説明会
5 月 13 日(月)15:00∼ 相 模 原 税 務 署
5 月 14 日(火)15:00∼ 相模原法人会館
5 月 28 日(火)15:00∼ 相 模 原 税 務 署
説明会LINE予約
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〇定額減税コールセンター
0570- 02- 4562
(全国一律料金)
上記に繋がらない場合
03- 6626- 2067
(通常電話料金)
受付時間
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(土日祝日除く)
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